グループホームの建築基準

このサイトは株式会社新日本ビルドをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
目次INDEX

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を建設・開設するには、介護保険法だけでなく、建築基準法・消防法・バリアフリー関連法令・自治体条例など、複数の法規制をクリアする必要があります。特にグループホームは、有料老人ホームに比べて「建てられる地域(用途地域)」が広いという特徴がありますが、消防設備などの独自の基準も存在します。本ページでは、グループホームを建てる際に押さえておくべき建築基準の基本を、土地活用を検討している方向けにわかりやすく解説します。

グループホームは建築基準法上どの用途に該当する?

グループホームは、建築基準法上、原則として「寄宿舎」または「児童福祉施設等(老人ホーム等)」として扱われます。一般的な共同住宅(アパート・マンション)とは異なり、福祉施設としての基準が適用される点が特徴です。

グループホームの大きな特徴は、以下の「ユニット」単位で構成される点です。

この小規模な運営形態が、建築基準法や消防法上の判断基準に影響を与えます。

用途地域ごとの建築可否

グループホームは、有料老人ホームとは異なり、住居系の用途地域に対する制限が非常に緩やかです。最大の特徴は、「第一種低層住居専用地域」でも建築が可能な点にあります。

閑静な住宅街にも建築できるため、土地活用の選択肢が非常に広いのがグループホームの強みです。

建ぺい率・容積率の考え方

グループホームは平屋または2階建てでの計画が多く、敷地に対してゆとりのある設計が求められます。

建ぺい率

建ぺい率は建築面積の上限を決めます。グループホームでは、リビング(共同生活室)や厨房などの共用部を広く取る必要があるため、建ぺい率50〜60%程度の余裕があると設計しやすくなります。

容積率

延床面積の上限を決める容積率については、グループホームが小規模な施設(1ユニットあたりの延床面積は300〜400㎡程度)であるため、容積率100%程度の土地でも十分に建築可能です。

建物規模・階数に関する建築基準

グループホームは「自力避難が困難な者が入所する施設」とみなされるため、階数によって規制が変わります。

運営上の効率や避難安全性を考慮し、平屋または2階建てで計画されるのが一般的です。

居室・共用部に関する建築基準

居室の面積基準(厚生労働省基準)

グループホームの居室(個室)は、原則7.43㎡(約4.5畳)以上が必要です。ただし、自治体によっては「収納を除いて10㎡以上」など、独自の加算基準を設けている場合があるため確認が不可欠です。

必須となる共用部

ユニットごとに以下の設備を設ける必要があります。

バリアフリー・高齢者配慮設計

認知症の方が安心して生活できるよう、バリアフリー化は必須です。

消防法との関係(非常に重要)

グループホームは消防法上「6項ハ」という区分に該当し、スプリンクラー設備の設置が原則として全施設に義務化されています(延床面積に関わらず必要です)。

これらの設置費用は高額になるため、建築予算に必ず組み込む必要があります。

自治体独自の公募・条例に注意

グループホームは、自治体が策定する「介護保険事業計画」に基づき、設置数が管理されています。

建築確認申請の前に、自治体の介護保険担当課への事前相談が必須となります。

建築前に必ず確認すべきチェックポイント

まとめ

グループホームは、建築基準法上では低層住宅専用地域にも建てられるという「土地活用の柔軟性」がある一方で、消防法におけるスプリンクラー設置義務や、自治体ごとの厳しい公募・設置基準が存在します。

グループホーム建設を成功させるためには、福祉施設の設計実績が豊富な設計事務所や、運営ノウハウを持つ事業者との連携が不可欠です。地域のニーズと法規制を合致させ、入居者が安心して暮らせる住まいづくりを目指しましょう。

介護施設が足りない!
だから建てるなら!    
介護施設建設はなぜ今?
理由を知りたい方はコチラ